1,事業所におけるハラスメント防止に関する目的
「kunこころの宮総合カレッジ」が開設する「児童発達支援・放課後等デイサービス kunこころのかけはし」、「かけはし からだ教室」、「相談支援センターかけはし」(以下、「事業所」という)は利用者に対してより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ る社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。、従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。
2,事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え
(1) パワーハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、
上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
(2) セクシャルハラスメント
① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
② 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
(3) 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする
③ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
3,職場におけるハラスメント対策
(1) 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
(2) ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
(3) ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、役員が窓口を担当する。
① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保する。
③ ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。
4,支援現場におけるハラスメント対策
(1) 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
① 事業所が行うサービスの範囲及び費用
② 職員に対する金品の心づけのお断り
③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく
⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと身体的な攻撃(暴行・障害)
(2) 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。
(3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。
5,指針の閲覧について
ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
附則 この指針は、令和 5年 4 月 1 日より施行する。
対応担当者:長原
児童発達支援・放課後等デイサービス
kunこころのかけはし
代表 長原洋子
会社概要
COMPANY INFO
| 会社名 | 株式会社サンプル工務店 |
| 代表取締役社長 | 山田太朗 |
| 従業員数 | 100名 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅X-XX-X サンプルビル |
| TEL | 000-000-0000 |
| 事業内容 | ・建築工事の設計、施工、メンテナンス ・土木工事の設計、施工 ・造園の設計・施工 ・屋根工事 ・とび、土木工事 ・内装工事 ・舗装工事 ・水道施設工事 ・不動産取引 |
| 登録番号 | 特定建設業許可 愛知県知事許可 000000号 一級建築士事務所 愛知県知事登録 第00000号 |
沿革
HISTORY
20XX年
05月
サンプル工務店 創業
20XX年
09月
株式会社サンプル工務店 開業
09月
資本金 1,000,000円
20XX年
09月
一級建築士事務所 登録 愛知県知事登録 第00000号
20XX年
05月
特定建設業許可 許可 愛知県知事許可 000000号
20XX年
03月
ショールーム オープン
アクセス
ACCESS
- 愛知県名古屋市中村区名駅X-XX-X サンプルビル
- 電車でお越しの場合
名古屋駅下車 JRツインタワーズのロータリーの交差点を南に徒歩5分 - 営業時間
平日9:00~18:00 / 土日祝定休
1,事業所におけるハラスメント防止に関する目的
kunこころの宮総合カレッジが開設する児童発達支援・放課後等デイサービスkunこころのかけはし、かけはし からだ教室、相談支援センターかけはし(以下、「事業所」という。)は利用者に対してより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ る社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。、従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。
2,事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え
(1) パワーハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。 ① 身体的な攻撃(暴行・障害) ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) ③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視) ④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる) ⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。 (2) セクシャルハラスメント ① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど) ② 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど) (3) 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。 ① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる ② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする ③ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
3,職場におけるハラスメント対策
(1) 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。 ① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。 ② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。 (2) ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。 (3) ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、役員が窓口を担当する。 ① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。 ② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保する。 ③ ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。
4,支援現場におけるハラスメント対策
(1) 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。 ① 事業所が行うサービスの範囲及び費用 ② 職員に対する金品の心づけのお断り ③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど) ④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく ⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと身体的な攻撃(暴行・障害) (2) 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。 (3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。
5,指針の閲覧について
ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
附則 この指針は、令和 5年 4 月 1 日より施行する。
対応担当者:長原
