事業所概要

ハラスメント防止対策の指針

  1. 事業所概要
  2. ハラスメント防止対策の指針

1,事業所におけるハラスメント防止に関する目的

「kunこころの宮総合カレッジ」が開設する「児童発達支援・放課後等デイサービス kunこころのかけはし」、「かけはし からだ教室」、「相談支援センターかけはし」(以下、「事業所」という)は利用者に対してより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ る社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。、従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。

2,事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え

(1) パワーハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、
上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。

(2) セクシャルハラスメント
① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
② 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)

(3) 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする
③ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)

3,職場におけるハラスメント対策

(1) 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。

(2) ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。

(3) ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、役員が窓口を担当する。
① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保する。
③ ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。

4,支援現場におけるハラスメント対策

(1) 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
① 事業所が行うサービスの範囲及び費用
② 職員に対する金品の心づけのお断り
③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく
⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと身体的な攻撃(暴行・障害)

(2) 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。

(3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。

5,指針の閲覧について

ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。

附則 この指針は、令和 5年 4 月 1 日より施行する。

対応担当者:長原

児童発達支援・放課後等デイサービス
kunこころのかけはし

代表 長原洋子


会社概要

COMPANY INFO

会社名株式会社サンプル工務店
代表取締役社長山田太朗
従業員数100名
所在地愛知県名古屋市中村区名駅X-XX-X サンプルビル
TEL000-000-0000
事業内容・建築工事の設計、施工、メンテナンス
・土木工事の設計、施工
・造園の設計・施工
・屋根工事
・とび、土木工事
・内装工事
・舗装工事
・水道施設工事
・不動産取引
登録番号特定建設業許可 愛知県知事許可 000000号
一級建築士事務所 愛知県知事登録 第00000号

沿革

HISTORY

20XX年

05月

サンプル工務店 創業

20XX年

09月

株式会社サンプル工務店 開業

09月

資本金 1,000,000円

20XX年

09月

一級建築士事務所 登録 愛知県知事登録 第00000号

20XX年

05月

特定建設業許可 許可 愛知県知事許可 000000号

20XX年

03月

ショールーム オープン


アクセス

ACCESS

  • 愛知県名古屋市中村区名駅X-XX-X サンプルビル
  • 電車でお越しの場合
    名古屋駅下車 JRツインタワーズのロータリーの交差点を南に徒歩5分
  • 営業時間
    平日9:00~18:00 / 土日祝定休

1,事業所におけるハラスメント防止に関する目的



kunこころの宮総合カレッジが開設する児童発達支援・放課後等デイサービスkunこころのかけはし、かけはし からだ教室、相談支援センターかけはし(以下、「事業所」という。)は利用者に対してより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ る社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。、従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。



2,事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え

(1) パワーハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。 ① 身体的な攻撃(暴行・障害) ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) ③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視) ④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる) ⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。 (2) セクシャルハラスメント ① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど) ② 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど) (3) 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。 ① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる ② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする ③ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)



3,職場におけるハラスメント対策

(1) 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。 ① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。 ② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。 (2) ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。 (3) ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、役員が窓口を担当する。 ① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。 ② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保する。 ③ ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。



4,支援現場におけるハラスメント対策

(1) 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。 ① 事業所が行うサービスの範囲及び費用 ② 職員に対する金品の心づけのお断り ③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど) ④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく ⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと身体的な攻撃(暴行・障害) (2) 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。 (3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。



5,指針の閲覧について

ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。

附則 この指針は、令和 5年 4 月 1 日より施行する。

対応担当者:長原

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